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  • 会社名を変更する際に気をつけるべき事

    会社名を変更する際に気をつけるべき事

    会社名を変更することを「商号変更」といいます。

    建設業許可をお持ちの会社さんが現在の会社名を変更する際は、以下の手順を踏む必要があります。
    1.商号変更の登記を完了させる
    2.建設業許可の行政庁に変更届を届け出る
    3.必要ならば代表者印も新調する(任意)

    具体例として、次のような場合を考えてみます。
    現在の会社名:株式会社アップルプラン
    変更したい会社名:株式会社Apple Plan

    【結論】
    「変更したい会社名」で商号変更することは可能。
    つまり、株式会社Apple Plan と商号変更の登記はできます。
    登記が完了したら、建設業許可の行政庁に変更届を30日以内に届け出るようにします。

    なお、会社名の変更に伴い以下の2つもお考えいただくことになります。
    ・代表者印
    現在の代表者印「株式会社アップルプラン代表取締役之印」は継続してお使いいただいてもけっこうですし、新たに新調(作り替え)してもかまいません。
    後者の場合、登記申請とともに改印届を提出する必要があります。

    ・会社名の読み仮名
    Appleは一般的には「アプル」と言いますが、人によっては「アプル」と読むかもしれません。
    結論から言うと、どのように読むか(読み仮名)は会社の社長さんが任意に決めることができます。