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  • 会社名を変更する際に気をつけるべき事

    会社名を変更する際に気をつけるべき事

    会社名を変更することを「商号変更」といいます。

    建設業許可をお持ちの会社さんが現在の会社名を変更する際は、以下の手順を踏む必要があります。
    1.商号変更の登記を完了させる
    2.建設業許可の行政庁に変更届を届け出る
    3.必要ならば代表者印も新調する(任意)

    具体例として、次のような場合を考えてみます。
    現在の会社名:株式会社アップルプラン
    変更したい会社名:株式会社Apple Plan

    【結論】
    「変更したい会社名」で商号変更することは可能。
    つまり、株式会社Apple Plan と商号変更の登記はできます。
    登記が完了したら、建設業許可の行政庁に変更届を30日以内に届け出るようにします。

    なお、会社名の変更に伴い以下の2つもお考えいただくことになります。
    ・代表者印
    現在の代表者印「株式会社アップルプラン代表取締役之印」は継続してお使いいただいてもけっこうですし、新たに新調(作り替え)してもかまいません。
    後者の場合、登記申請とともに改印届を提出する必要があります。

    ・会社名の読み仮名
    Appleは一般的には「アプル」と言いますが、人によっては「アプル」と読むかもしれません。
    結論から言うと、どのように読むか(読み仮名)は会社の社長さんが任意に決めることができます。

     

  • 建設業許可の更新は取締役の任期に注意

    建設業許可の更新は取締役の任期に注意

    建設業許可の更新において、意外と見落とされがちな点があります。

    それは、取締役の任期。

    社長さんが設立した株式会社でしかも株主でもある場合、社長さんとしては、自分と会社はいうなれば”一心同体”と思い込みがちで任期があるなんて考えたこともない、という人が多いです。

    取締役の任期は最長で10年。
    ただし、会社によって異なりますので、定款でご確認ください。
    建設業許可を新規で取った後、2度目の更新をしようとする時には任期を迎えるケースがほとんどでしょう。

    取締役の任期を延長することを「重任」といいますが、その手続きは司法書士に依頼することになろうと存じます。

    無事に重任の登記が完了するまでに、約1週間ほどかかります。

    建設業許可の更新は許可満了日の1か月までに完了しなければなりません。
    その意味でも、取締役の任期は建設業許可の更新において注意すべきなのです。