タグ: 建設業許可

  • 会社名を変更する際に気をつけるべき事

    会社名を変更する際に気をつけるべき事

    会社名を変更することを「商号変更」といいます。

    建設業許可をお持ちの会社さんが現在の会社名を変更する際は、以下の手順を踏む必要があります。
    1.商号変更の登記を完了させる
    2.建設業許可の行政庁に変更届を届け出る
    3.必要ならば代表者印も新調する(任意)

    具体例として、次のような場合を考えてみます。
    現在の会社名:株式会社アップルプラン
    変更したい会社名:株式会社Apple Plan

    【結論】
    「変更したい会社名」で商号変更することは可能。
    つまり、株式会社Apple Plan と商号変更の登記はできます。
    登記が完了したら、建設業許可の行政庁に変更届を30日以内に届け出るようにします。

    なお、会社名の変更に伴い以下の2つもお考えいただくことになります。
    ・代表者印
    現在の代表者印「株式会社アップルプラン代表取締役之印」は継続してお使いいただいてもけっこうですし、新たに新調(作り替え)してもかまいません。
    後者の場合、登記申請とともに改印届を提出する必要があります。

    ・会社名の読み仮名
    Appleは一般的には「アプル」と言いますが、人によっては「アプル」と読むかもしれません。
    結論から言うと、どのように読むか(読み仮名)は会社の社長さんが任意に決めることができます。

     

  • 決算変更届を税理士に任せていませんか

    決算変更届を税理士に任せていませんか

    すでに建設業許可をお持ちの会社さんは年に1回、行政に「決算変更届」を届け出る必要があります。

    社長さんの中には、決算イコール税理士という固定概念があるようで、
    「決算は税理士に任せているから」
    と、それ以上は耳を貸していただけない方がいます。

    以下は大事なことですのでお伝えします。

    法人税の申告および納付は確かに税理士の仕事ですが、建設業法に基づく決算変更届は行政書士しかできません(ただし、行政書士登録もしている税理士は除く)。

    もし税理士に毎年の決算変更届を依頼しているのでしたら、現にお持ちの建設業許可を更新する際、以下のような場合があると大問題になります。

    ・専任技術者が退社して、後任の専任技術者を届け出していない
    ・経営の責任者が空位となっており、社内に経営の経験者がいない
    ・取締役の重任が未登記で放置したまま

    決算変更届は年1回、許可をお持ちの会社さんの社内で”変化”がないかどうかを知る貴重な機会です。
    税理士ではなく、建設業許可に詳しい行政書士にお任せくださいますようお勧めします。

     

  • ダメな行政書士の見分け方お教えします

    ダメな行政書士の見分け方お教えします

    もし社長さんがこれから建設業許可を取ろう、または、すでにお持ちの建設業許可を更新するために行政書士に連絡を取るものとします。

    言いにくいことですが、いい加減な行政書士は一定数存在します。

    例えば、以下のとおりです。
    【新規許可の場合】
    ・おカネだけ受け取ってちっとも仕事をすすめない
    ・大事なことを伝えたのに、それを忘れられている
    ・書類の提出を小出しに言われるなどダンドリが悪い

    【許可の更新の場合】
    ・許可の満了日を失念されて新規許可の取り直しになった
    ・許可の更新日が迫っているのに、連絡をよこさない
    ・新規許可でやり取りした情報を忘れられてしまっている

    【決算変更届】
    ・決算書があがったのに、行政書士から連絡がない
    ・決算変更届の副本を送ってこない
    ・課税証明書は社長さんが入手するようにと言われる

    【全体的なダメ特徴】
    ・進捗状況を報告しない
    ・何となく対応に誠意がない
    ・何度も事務所に来るように言われる
    ・何事につけても、行政書士の対応は後手後手
    ・社長さんのご都合を考慮してくれない

    ・・・以上、ご参考になれば幸いです。

     

  • 建設業許可の更新は取締役の任期に注意

    建設業許可の更新は取締役の任期に注意

    建設業許可の更新において、意外と見落とされがちな点があります。

    それは、取締役の任期。

    社長さんが設立した株式会社でしかも株主でもある場合、社長さんとしては、自分と会社はいうなれば”一心同体”と思い込みがちで任期があるなんて考えたこともない、という人が多いです。

    取締役の任期は最長で10年。
    ただし、会社によって異なりますので、定款でご確認ください。
    建設業許可を新規で取った後、2度目の更新をしようとする時には任期を迎えるケースがほとんどでしょう。

    取締役の任期を延長することを「重任」といいますが、その手続きは司法書士に依頼することになろうと存じます。

    無事に重任の登記が完了するまでに、約1週間ほどかかります。

    建設業許可の更新は許可満了日の1か月までに完了しなければなりません。
    その意味でも、取締役の任期は建設業許可の更新において注意すべきなのです。

     

  • 決算変更届をやらないとこんな罰則が

    決算変更届をやらないとこんな罰則が

    建設業許可をすでにお持ちの会社さんは年に1回、「決算変更届」を届け出る必要があります。

    会計期間の終了後4か月以内に行政庁に届け出るのですが、実際は税理士さんから決算書を受け取ってからスグにやらないといけないイメージです。

    もしやらないとどうなるのでしょう。

    現にお持ちの建設業許可を更新できなくなるなど、大きな問題となります。
    また、「6か月以下の懲役または100万円以下の罰金」が科される可能性もあります。

    社長さんの会社は、毎年欠かさず決算変更届、やっていますか。