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  • ダメな行政書士の見分け方お教えします

    ダメな行政書士の見分け方お教えします

    もし社長さんがこれから建設業許可を取ろう、または、すでにお持ちの建設業許可を更新するために行政書士に連絡を取るものとします。

    言いにくいことですが、いい加減な行政書士は一定数存在します。

    例えば、以下のとおりです。
    【新規許可の場合】
    ・おカネだけ受け取ってちっとも仕事をすすめない
    ・大事なことを伝えたのに、それを忘れられている
    ・書類の提出を小出しに言われるなどダンドリが悪い

    【許可の更新の場合】
    ・許可の満了日を失念されて新規許可の取り直しになった
    ・許可の更新日が迫っているのに、連絡をよこさない
    ・新規許可でやり取りした情報を忘れられてしまっている

    【決算変更届】
    ・決算書があがったのに、行政書士から連絡がない
    ・決算変更届の副本を送ってこない
    ・課税証明書は社長さんが入手するようにと言われる

    【全体的なダメ特徴】
    ・進捗状況を報告しない
    ・何となく対応に誠意がない
    ・何度も事務所に来るように言われる
    ・何事につけても、行政書士の対応は後手後手
    ・社長さんのご都合を考慮してくれない

    ・・・以上、ご参考になれば幸いです。

     

  • 建設業許可の更新は取締役の任期に注意

    建設業許可の更新は取締役の任期に注意

    建設業許可の更新において、意外と見落とされがちな点があります。

    それは、取締役の任期。

    社長さんが設立した株式会社でしかも株主でもある場合、社長さんとしては、自分と会社はいうなれば”一心同体”と思い込みがちで任期があるなんて考えたこともない、という人が多いです。

    取締役の任期は最長で10年。
    ただし、会社によって異なりますので、定款でご確認ください。
    建設業許可を新規で取った後、2度目の更新をしようとする時には任期を迎えるケースがほとんどでしょう。

    取締役の任期を延長することを「重任」といいますが、その手続きは司法書士に依頼することになろうと存じます。

    無事に重任の登記が完了するまでに、約1週間ほどかかります。

    建設業許可の更新は許可満了日の1か月までに完了しなければなりません。
    その意味でも、取締役の任期は建設業許可の更新において注意すべきなのです。