建設業許可の更新、決算変更届、業種追加でお悩みの相模原市内の建設業者様

 

相模原市 建設業許可でお悩みの会社様

どんなサービスをご希望でしょうか。

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【ご注意】

※1 決算期末から4か月以内に届け出る必要があります。
※2と※3 変更後2週間以内に届け出る必要があります。
※4と※5 変更後30日以内に届け出る必要があります。

決算変更届について

決算変更届は会計期間の終了後4か月以内に届け出なければなりません。

税理士から決算書を受け取られましたら、ご準備をお願いいたします。

届出をしないと、許可の更新ができないばかりでなく、営業の停止や罰則(6か月以内の懲役または100万円以下の罰金)が科されることがあります。

料金

44,000円(税込み)

ただし、許可業種が1つ増えるごとにプラス11,000円を申し受けます。

ご用意いただく書類

・直近の決算書
・直近の注文書または請求書 計13通
・前回の「決算変更届」の副本

(以下は変更があった場合のみ)

・定款の写し

・使用人数についての情報

経営責任者が交代予定だ

経営管理者になれる人

以下のいずれかの経験があることが必要です。

  • 建設業の会社で5年以上取締役の経験がある
  • 建設業の事業を5年以上営んでいた経験がある

ご用意いただく書類

  • 経営責任者に就任される方の健康保険証のコピー
  • 会社さんによっては、過去5年間の工事契約書または請求書(各年1通で可)
  • 過去5年間の請求書に対応する入金確認書類

料金

38,500円(税込み)

【ご注意】

経営責任者の交代は取締役の登記が伴うことが多いです。

良心的な司法書士を紹介させていただきます(料金は別途)。

 

専任技術者が交代予定だ

専任技術者になれる人

許可業種に対応する資格または10年以上の経験をお持ちの方

ご用意いただく書類

  • 専任技術者に就任される方の健康保険証のコピー
  • 資格者証の写し(10年経験の場合は以下の書類)
  • 過去10年間施工に携わった工事契約書または請求書(各年1通で可)
  • 専任技術者に就任される方の社会保険記録照会回答票

※同回答票の記載内容によっては10年間の経験が認められないことがあります。

料金

専任技術者1名あたり38,500円(税込み)

ただし、10年経験の場合はプラス11,000円を申し受けます。

会社が移転した・移転する予定だ

以下の場合も届出が必要です

会社の本社の移転だけでなく、社名変更、組織変更(合同会社から株式会社など)、資本金額の変更、第二営業所の新設及び廃止なども、届出が必要です。

料金

本社の移転 38,500円(税込み)

その他は別途見積もりとなります。

登記の変更も必要です

本社の移転、社名変更などは登記の変更が伴います。

良心的な司法書士をご紹介いたします(料金は別途)。

役員が変更になった・なる予定だ

いろんなケースがあります

新任(新たに取締役に就任する)

辞任(任期の途中で取締役を辞任する)

退任(任期満了のため取締役でなくなる)

以上は、すべて届出が必要です。

ただし、重任(任期を更新して取締役を続ける)は届出不要。

料金

変更となる役員1名につき 38,500円(税込み)

【ご注意】

役員の変更は登記が伴います。
良心的な司法書士をご紹介いたします(料金は別途)。
なお、重任は届出は不要ですが登記は必要です。
建設業許可専門の行政書士

このホームページの行政書士

行政書士 西坂政志。
申年生まれ。大阪出身。相模原市在住。慶大卒。

建設業許可のことなら何でもお任せください。決算変更届、各種変更届、業種追加、もちろん新規許可も承ります。

「説明が分かりやすくて安心してお任せできた」
「対応が迅速でとても満足しています」

そうおっしゃっていただけるお客様がほとんどです。

社長さん自ら施工の現場で働いておられる小さな会社さんのために土日・夜間も対応しております。

豊富な経験と実績、建設業許可にかける情熱。

そんな行政書士をお探しでしたら、ぜひ当事務所をご用命くださいませ。

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